2015-06-16 第189回国会 参議院 経済産業委員会 第17号
また、消費機器の安全性調査等については需要家と直接接点を有するガス小売事業者に担わせることになりますが、保安業務規程の届出をさせ、国がその内容を確認することで、確実なその実施を担保してまいりたいと思います。 さらに、ガス導管事業者とガス小売事業者、これが保安に関して相互に連携協力することも不可欠であるため、全てのガス事業者が保安に関して連携協力する義務を課したところでございます。
また、消費機器の安全性調査等については需要家と直接接点を有するガス小売事業者に担わせることになりますが、保安業務規程の届出をさせ、国がその内容を確認することで、確実なその実施を担保してまいりたいと思います。 さらに、ガス導管事業者とガス小売事業者、これが保安に関して相互に連携協力することも不可欠であるため、全てのガス事業者が保安に関して連携協力する義務を課したところでございます。
○政府参考人(多田明弘君) この第十四条第二項、ガス小売事業者等が料金その他の供給条件を需要家に説明する場合におけます書面交付義務に関する規定でございます。その書面交付義務が掛かる、どのような事項を書面に記載すべきか、これを省令で定めるものでございます。
今回の小売全面自由化に伴い、ガス小売への参入が増加することが期待はされますけれども、需要家保安の確保、やっぱりこれは消費者保護の大前提でありますし、新規参入するガス小売事業者もしっかりと調査、周知を行うことが必要であります。 そこで、ガス小売事業者の保安体制をどのように確認していくのか、適正な調査等の実施をどのように指導していくのか、お伺いをいたします。
委員御指摘のとおり、ガス小売事業者が消費機器の安全性調査等をしっかりと行うことは極めて重要でございます。これを担保するために、今般、新たに保安業務規程制度の創設を考えております。 具体的には、ガス小売事業者が、社内の責任体制の確立とか現場で作業する人材の育成、訓練の中身を保安業務規程に盛り込み、これを事業を開始する前に国に届出するということを義務付けています。
したがいまして、ガス小売事業者とガス導管事業者の連携協力が必要だと、これは御指摘のとおりでございます。したがいまして、今回の法改正においては、全てのガス事業者につきまして、保安については連携協力することを義務付けています。 また、今後、審議会におきまして、導管事業者と小売事業者の役割分担とか連携協力の在り方について、これを示すガイドライン、これを検討していきます。
また、この法改正におきまして、災害時対応においては、ガス導管事業者とガス小売事業者が保安に関して相互に連携協力をすることが不可欠であるとも考えておりまして、そのために、今般、ガス小売事業者を含む全てのガス事業者が保安に関し連携協力する義務を課したところでございます。
そのため、これ委員御指摘のとおりでありまして、需要家と直接接点を持ち、消費機器の安全性調査を行うガス小売事業者から緊急時対応を行うガス導管事業者に消費機器情報を提供する仕組みをつくっていくことが大変重要だと考えております。
第三に、需要家保護を徹底するため、ガス小売事業者に契約条件の説明義務などを課すとともに、競争が不十分な地域では、現在の一般ガス事業者に対し、経過措置として小売料金規制を継続いたします。また、保安の確保に万全を期すため、ガス導管事業者に導管網の保安や需要家保有の内管の点検を義務付け、ガス小売事業者には消費機器の調査などを義務付けます。
また、ガス製造事業者やガス小売事業者については、LNG基地の投資計画やガス小売の販売戦略の策定業務において管理的な立場にあるなど、親会社やグループの競争部門の業務の運営において重要な役割を担う従業員のみを対象とすることを想定しております。
第三に、需要家保護を徹底するため、ガス小売事業者に契約条件の説明義務などを課すとともに、競争が不十分な地域では、現在の一般ガス事業者に対し、経過措置として小売料金規制を継続いたします。また、保安の確保に万全を期すため、ガス導管事業者に導管網の保安や需要家保有の内管の点検を義務付け、ガス小売事業者には消費機器の調査などを義務付けます。
一方で、需要家と直接接点があるというふうな、消費機器の安全調査などを行うなど需要家が所有するガス機器の情報を有するのはガス小売事業者でございますので、ガス導管事業者とガス小売事業者の間の連携協力が不可欠であるのは本当に大事な点だと思います。 今般、このため、全てのガス事業者が法案に関し連携協力する義務を課したところでございまして、今後、審議会等におきましてガイドラインを検討していきます。
簡易ガス事業の経過措置に関してでございますけれども、御指摘のとおり、簡易ガス事業につきましては、ガス小売事業者間の適正な競争関係が確保されていないことその他の事由により、当該供給地点のガスの使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められるもの、これを指定しまして、そこには経過措置を残す、このようにいたしております。
ただ一方で、今回の改正案との関係で申し上げますと、ガス設備につきましては、これまで培ってきた実績を踏まえ、基本的にガス導管事業者が引き続き保安を担うこととし、消費機器の安全性調査などにつきましては、需要家と直接接点を有するガス小売事業者が担うこととしておりまして、法的分離後におきましても、それぞれが担う役割をしっかりと果たすとともに、両事業者が連携協力を行うことで保安の維持向上が図られるものと考えておりまして
こちらにつきましても、ガス導管事業者とガス小売事業者間の連携協力のあり方につきまして、国としてどのように担保していくのか、お伺いをいたします。
ガス導管事業者とガス小売事業者は、保安について、それぞれ役割を担っております。まずはその役割をそれぞれ責任を持ってしっかり果たしてもらうこと、これが基本でございます。 その上で、委員御指摘のとおり、保安については両者が連携協力する、これが必要不可欠でございます。
法的分離後は、分離の対象になるガス事業者については、委員御案内のとおり、ガス事業者の導管部門と小売部門は別会社となり、それぞれガス導管事業者、ガス小売事業者として事業を遂行し、それぞれが保安業務を担うことになります。 委員御指摘のとおり、こういうふうに別会社化された後も、保安についてもこの導管事業者と小売事業者が連携協力するということは不可欠でございます。
法文上は、正確に申し上げますと、「ガス小売事業者間の適正な競争関係が確保されていないことその他の事由により、当該供給区域内又は供給地点のガスの使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められるもの」、こういう地域の中の料金については引き続き経過措置で規制料金となるという考え方でございます。
そのために、ガス導管事業者とガス小売事業者間の相互の連携協力が必要だと思っています。 このために、今後、審議会におきまして、両者の連携協力のあり方について鋭意具体化に向けた検討を進めていきたいと思います。こうした検討を通じまして、しっかりとガス保安の維持向上に取り組んでまいる所存でございます。
○中根(康)委員 また、都市ガス小売事業者、先ほども申し上げた新規参入業者というところについて、LPガスの観点からも触れたいわけでありますけれども、新規参入する事業者は、保安業務や設備工事に熟練していない業者ももしかしたらまじってくるかもしれません。
今回の改正後も、ガス小売事業者の責任のもとではございますけれども、当該業務を外部委託することは可能であると考えております。その際に、既存のLPガス事業者に委託することも想定をされます。 経済産業省としましても、新規参入ガス小売事業者から保安業務の的確な執行でありますとか連携について御相談があれば、丁寧に対応してまいりたいと思っております。
○三木政府参考人 新規参入のガス小売事業者のチェックをどうするかということについてでございます。 まず、今回、ガス小売事業者が行うことといたしました消費機器の安全性調査や注意事項の周知、これらの確実な実施を担保するために、事業開始前に保安業務規程の届け出を義務づけております。
第三に、需要家保護を徹底するため、ガス小売事業者に契約条件の説明義務などを課すとともに、競争が不十分な地域では、現在の一般ガス事業者に対し、経過措置として小売料金規制を継続いたします。また、保安の確保に万全を期すため、ガス導管事業者に導管網の保安や需要家保有の内管の点検を義務づけ、ガス小売事業者には消費機器の調査などを義務づけます。
第三に、需要家保護を徹底するため、ガス小売事業者に契約条件の説明義務などを課すとともに、競争が不十分な地域では、現在の一般ガス事業者に対し、経過措置として小売料金規制を継続いたします。また、保安の確保に万全を期すため、ガス導管事業者に導管網の保安や需要家保有の内管の点検を義務づけ、ガス小売事業者には消費機器の調査などを義務づけます。